障害者の裁判員対応 県内通訳士「困った」

障害者の裁判員対応 県内通訳士「困った」


静岡新聞8月5日

裁判員制度と障がい者についての続きです。
なるほど、まだまだ不完全ながら一応は障がいを持つ人に対しても
参加が可能なように試行錯誤をしているようです。

ん?
だから裁判所に行くまでは?


ちょっと今回は別の視点で。
義務って面倒くさいようだけど
視点を変えれば権利にもなっていると思う。
ちょっと前(約30年前)までは、義務教育だって「修学猶予・免除」
って名の下で障がいを持っている子ども達が学校には行けていなかった。
Wikipediaによると(就学猶予で調べてください)
「親の義務教育を受けさせる義務の猶予あるいは免除であって、
子どもの義務教育を受ける権利に直接的な影響はない。」
ってなってるけど、自ら権利を行使することが難しい子ども、
ましてや障がいのある子に対してその考えは横暴な気がする。

だいぶ話がそれてしまった気がするけど、
国民に新たな義務が生まれようとしている。
それは新たな権利が生まれること、
だから、その権利が平等に皆に行き渡るようにしてほしい。


written by teamほんやら<koeryo>

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裁判員制度と障がい2

裁判員制度と障がい2


この記事(産經新聞7月18日)によると
聴覚障がい者が手話通訳が必要なことは分かっているのに
その準備や手当は用意していないってことらしい。

当然だろうけど
視覚障がい者や
車いすを利用している人などで
一人では裁判所に行くことが難しい人が
裁判所に行くために
何らかのサービスを使ったとしても
その費用は出ないってことなんだろうな。

裁判所のホームページの交通費についての記載にも
まあそんなことには触れてもいなかった。

裁判員の選ばれても辞退出来る理由に
「重い障害」
ってのがあった。
それを理由に断ってくれたら良いな、
なんて思ってこの制度をつくってたりしたら
とんでもない差別だ。
いやいや、
障がいを持つ人も、当然の義務/権利として
裁判員制度に参加出来る仕組みを作らない時点で
とんでもない差別か、、、。


written by teamほんやら<koeryo>

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裁判員制度と障がい

裁判員制度と障がい

ちょっと前に裁判員制度と障がいについての記事を書きました。
そこで、ちょっと気になったので
裁判所のホームページを見てみました。
そこのQ&Aによると
心身に障害があっても裁判員の候補者にはなれるとのこと。
ただし、
「裁判員の職務の遂行に著しい支障のある場合は,裁判員になることができません。」
とありました。
この著しい支障ってどんなことをいうのでしょうか。
誰が決めるのでしょうか。
少し調べてみたいと思います。


written by teamほんやら<koeryo>


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始まる裁判員制度:「書面、点字で配って」 視覚障害者が要望−−模擬裁判

始まる裁判員制度:「書面、点字で配って」 視覚障害者が要望−−模擬裁判

毎日新聞7月19日

これは、もっともな要求ですな。
これを改善しないということは、
コミュニケーションに障がいを持つ人は裁判員にはなりづらい、
なったとしてもお飾りになってしまう。

そもそも裁判所ってバリアフリーな建物なのか?
いやいや、そこにたどり着くまでだってバリアフリーでなければならない。
視覚に障がいのあるひとは一人ではいけないから、
ガイドヘルパーっていうサービスを頼む。
このサービス多くの自治体はきっと有料のサービスだと思う。
しかも、使える時間も限られている。
例えば、月に30時間しかそのサービスは使えない。
(普通の人の外出が一ヶ月30時間な訳がありますか?)
30分使うと100円かかる。
などのように。

この場合はどこがどんな配慮をしてくれるんだろう。
自分の限られた時間を自腹を切って裁判員になりに出かける。
そんなことをすすんでやるかなー?
例えば裁判員になった時だけでも
30時間以上にサービスを増やしてくれたり
料金をどこかが負担してくれたり、、、。
でも
縦割り行政ってことで
厚労省と法務省で押し付け合ったりするのかな?


written by teamほんやら<koeryo>

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障がい者

障がい者

このブログでは
当然のように障がい者について書いています。
しかし
障がい者って誰でしょうか。
以外とちゃんと答えることは難しいです。

日本では「障害者基本法」って言うのがありまして
そこの第2条に障がい者の定義ってのがあります。
そこには
>この法律において「障害者」とは、身体
障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と
総称する。)があるため、継続的に日常生活又
は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。<
とあります。
では、
身体障害者、知的障害者、精神障害者
ってどういう人のことを言うのでしょう。

細かくは別の機会として
日本ではそれぞれ手帳というものを持たないと
障害者とは認められません。
極端なことを言うと
例え事故で両足が不自由になって
歩けなくなっても手帳がなければ
障害者ではないのです。(法律上は)


written by teamほんやら<koeryo>

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